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ファクタリングの決済が期日通りにできない!その時どうするべき?

売掛金を活用して資金調達を行おうとする中小企業は、必ずしも一時的な資金不足を補うために活用している訳ではないでしょう。
中には、融資等金融機関からの借入による資金調達は既に難しく、社長自身の個人資産も既に会社の運営のためにつぎ込んでしまい、さらには個人的な借金(キャッシングやカードローンなど)も既に目一杯という方もいらっしゃるでしょう。

ファクタリングによる資金調達も既に複数社に上り、手数料を支払い続けることでさらに経営が苦しくなる、という危機的状況に陥っている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

自社の保有する売掛金のうち、ファクタリングの利用が30%を超えたら要注意

売掛金の売買に係る2社間取引の手数料は、現状本サイトに掲載されている信頼のおける事業者であっても5%から20%程度かかることになります。
融資での資金調達と比べて、手数料が高額であることは否めません。
これを継続的に利用していると、当然ながら手数料を支払う分だけ会社のキャッシュは減少していきます。
売上が右肩上がりに伸びていればそれでもカバーしていくことは可能であるかもしれませんが、横ばいや下がっている状況だと、経営状況は加速度的に悪化してしまいます。
そうなると、月末の決済を乗り越え、通常の支払いをこなすためには、追加で売掛金を前倒して売却しなくてはならなくなってしまいます。
場合によってはファクタリング会社をいくつも利用しなくてはならなくなることもあり得ます。

この、売掛金を活用した資金調達の比率が自社の売掛金の30%を超えてくるようだとかなりの危険水域です。
複数の業者を利用している状態だと、他社へ見積り依頼をしても中々良い条件は出てきませんし、中には足元を見て貴社に不利な条件を提示してくるような業者もいるでしょう。
しかも、売掛金を活用した資金調達の比率が高くなればなるほど支払う手数料が占める割合が大きくなり、どんどん手元に残る資金は減っていくのです。

このような状況に陥る前に、経営立て直しの本質的な課題に目を向けなくてはなりません。
ファクタリングを活用する際は、常に先の見通しを立てて、どうやって離脱するかを考えた上で資金調達を行う必要があるのです。

払えなくなったら弁護士に、は必ずしも良い選択とは限らない

中には、ファクタリング業者を違法な貸金業を営んでいる事業者を同じように捉え、「払えなくなったら弁護士に相談して債務整理してもらうから」などとおっしゃる経営者の方がいらっしゃいます。
ただ、売掛金の売買契約を結び、2社間取引による集金代行の契約を行っている場合に、うかつに上記のような対応を行おうとすることは必ずしも良い選択ではありません。
売掛金の売買契約により、売掛金の所有権や請求権はファクタリング会社に譲渡されます。
この売買に係る手数料は金利とは違い、手数料設定に関する法的な規制はありません。
これを違法金利と解釈して債務整理などを行おうとすると貴社は大切な売掛先をほぼ確実に失うことになります。

譲渡した売掛金の請求権はファクタリング会社にある訳ですから、当然ながら業者は債権を保全し、回収を図るために売掛先に通知を送ります。
あくまで2社間取引については、貴社とファクタリング会社の間で集金を代行する契約を行い、それが履行されるという前提のもとで売掛先への債権譲渡の通知が留保されているだけだからです。
集金の代行が履行されない恐れがあると分かった時点でファクタリング会社は債権の保全に動きます。
このあたりが金融業者に対する対応とは全く異なることを認識しておかなくてはなりません。
売却している売掛金、売掛先の数によっては、同一の業界で再起することができなくなるほどのダメージを負うことになりかねませんので対応にはご注意ください。
売掛金の売買という契約の線上にいる限り、買い取った売掛金の決済がなされない場合にどちらに理があるのかといえばファクタリング会社の側です。
ファクタリング会社側が罪に問われたり、損害賠償請求で敗訴する可能性があるのは、売却した売掛金の回収について全額を決済せずに「ジャンプ金」と呼ばれる手数料の取り方を行っている場合などです。
このようなケースに該当するのであれば、ファクタリング会社を名乗る悪徳事業者の行為は「貸金」であり、違法金利であるという判断が出る可能性はあります。
ただ、仮に後者であったとしてもあくまで契約書上は売掛金の売買です。
業者は対抗策として売掛金の保全に動くことは確実ですから、売掛先に多大な迷惑をかけることになるのは間違いありません。

万一、決済の履行が難しくなった場合には、とにかく一刻も早く業者に連絡を

経営状況により、万一譲渡した売掛金の集金代行業務の履行が難しい状況に陥った場合は、一刻も早く売掛金を売却した業者と連絡を取り、状況の説明と譲渡した売掛金の回収、業者への決済について話し合いの機会を持つことをお薦めします。
連絡を取らないで決済日の約束の不履行をすることは絶対に避けてください。
金融機関の返済とは異なり、譲渡した売掛金の集金代行なのですから入金の遅れは即契約の不履行となります。
代表者であるあなたと連絡が取れず、売掛金回収のリスクが高まったと判断されれば、早ければ決済日当日の夕方には債権譲渡通知を発送されてしまいます。
少しでも早く業者と連絡をとり、話し合いの機会を持つことで、売掛先企業との関係を維持したままファクタリング会社へ弁済していく道も見つかるかもしれません。
事業を継続していく考えがあるのであれば、いきなり第三者に介入していただくのは避け、なんとかファクタリング会社側の理解と協力を得て弁済に関する話し合いをされた方が良いと思われます。
いきなり弁護士などの第三者が介入してくればファクタリング会社側も相応の対応をせざるを得なくなると思われますが、経営者であるあなたが直接今後についての話し合いを行いたいと申し出れば、聞く耳は持ってくれるはずです。
買い取った売掛金の回収が全く見えないような提案でなければ、検討をしてくれる可能性はあります。
事業を続けていくのであればその可能性を模索すべきです。

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