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ファクタリングの集金業務委託契約とは

2社間で行うファクタリングの場合、売掛先からの入金はこれまで通り貴社へ支払われます。
当該の売掛金は既にファクタリング会社へ売却されていますので、貴社は回収した売掛金をファクタリング会社へ送金し、決済を完了させます。
この一連の流れを、集金業務の委託契約として結ぶことで2社間でのファクタリングを行うことが可能になります。

集金業務委託の際の契約書類や添付書類にご注意を

売掛債権の売買取引については、直接このスキームを規制する法律が現在はないため、契約に係る法解釈は様々なものがあります。
特に、2社間取引を行う際の集金業務委託契約については内容について注意が必要です。

ファクタリング契約は売掛債権の売買取引を法人同士が行うもので、そこには代表者の保証等は一切発生しません。
ただ、集金代行の委託契約について、その履行に対する連帯保証を付けることを要求するファクタリング会社もあるようです。
ひどいところになると、株式譲渡の契約書を担保的な意味合いで取得したりするところもあるようです。

このような部分について、先ほども記載した通りファクタリングを直接的に規制する法律がないため、基準を明確に示すことはできませんが、本サイトがおすすめしている業者にヒアリングしたところでは、集金業務委託契約についても代表者の個人保証などは必要ないはずだ、という見解が多いです。

何らかの形で個人保証を要求してくる業者との取引は見合わせた方が賢明です

本サイトがおススメする、ファクタリングのノウハウが豊富な信頼できる業者の見解では、2社間、3社間に関わらず、ファクタリング契約においては売買する売掛債権以外に担保や保証は必要ないそうです。
売掛先企業の内容、信用状況をベースに売掛金の買取金額を査定し、査定価格で買い取り、買い取った売掛金を後から回収するのがファクタリング会社の役割です。
売買、集金のスキームとして、3社間、2社間での取引が存在しているだけであり、保証をとったりすることは「ノンリコース契約」に反する、ということのようです。

従って、もし契約の際に代表者の保証などを要求された場合には一旦契約を見合わせ、他のファクタリング会社へ相談を行って比較してみる方が賢明であると言えます。
ファクタリング業者を探す時は、できるだけ時間にゆとりを持って複数の業者に相談し、見積や契約内容を比較することを忘れないようにしてくださいね。

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