何の書類に押印してるか、きちんと把握していますか?
ファクタリング契約は膨大な量の書類の取り交わしが必要となり、業者によって書式や内容も様々です。
基本は売掛金の売買の契約であるのですが、2社間で取引を行う場合の契約方法が業者によって異なるようです。
パターンとしては
・毎回売掛金譲渡契約書を締結し、決済の完了を持って取引終了。次回利用する際は改めて契約書を締結
・売掛金譲渡や集金の業務委託を基本契約という形で締結し、毎回の買取については明細書のみで対応
というような方法があったりします。
ご覧になっている経営者の皆様の中で、後者のタイプの契約を行っている方はいらっしゃいますか?
何の書類に押印したか、きちんと把握していますか?
ファクタリング会社との契約書類の中で、通常だとこちらに控えが残るものとそうではないものがあります。
債権譲渡契約書や集金の業務委託契約書は手元に残ると思われますが、
・債権譲渡登記の申請・取り下げ書類
・債権譲渡通知書
このあたりは押印した書類は貴社の手元には残っていないのではないでしょうか。
後者のような契約方法をとる業者の場合、業者によっては入出金の履歴にある売掛先全てに対して
・債権譲渡登記の申請・取り下げ書類
・債権譲渡通知書
への押印をとっているケースがあります。
本サイトに掲載されている業者ではありませんが、ひどいところになると売掛先企業名や売掛金の金額が空欄の書類に押印をさせることもあるそうです。
このような状況は冷静になってみれば非常に怖いことですね。
印鑑証明書の有効期限は3ヵ月、渡した印鑑証明書の期限が切れれば債権譲渡登記の申請はできませんが、売掛先に債権譲渡通知書を送ることはできてしまうのですから。
本サイトに掲載しているような事業者であれば、「毎回たくさんの書類に押印してもらうのは大変だし、経営者の負担を少しでも減らしたい」と考え、各事業者なりに契約方法の簡略化を検討しているのだと思います。
ただ、リスク回避と保全のために売買の対象ではない売掛先に対する債権譲渡関連の書類をとるのはおかしいことです。
このようなことを避けるためには、少しでも時間的なゆとりを持って資金調達の申し込みを行い、契約の際に押印する書類についてもきちんと確認・把握を行うことが大切です。
悪徳業者に引っかからないためにも、1日でも多く時間的な余裕を持って信頼できる業者を探してくださいね。